不動産、貸付債権、リース債権、信託などの証券化の対象となる資産をもともと所有していたものを指す。原資産保有者ともいう。
オリジネーターは自らが保有している不動産・債権を譲渡して資金調達を行う、資金調達者でもある。
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281 月
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271 月
サービサーとは、金融機関やノンバンクから委託を受けて、あるいは債権を譲り受けて債権回収代行などを行うもののことを指す。
従来は債権回収業務は弁護士法に基づき、弁護士のみに認められていたものだが、平成11年7月11日「債権管理回収業に関する特別措置法」(いわゆる「サービサー法」)施行にともない、それまで弁護士にしか認められていなかった債権管理回収業務(サービサー業務)が、民間に解禁された。 -
261 月
証券化商品の信用力を向上させることを目的に行われる措置のこと。SPC法上の商品に投資する場合、その収益源は特定資産に限定されるため、他からの収益による補填が行われない。従って投資する商品に対しその信用力を補完する必要が生じる。
信用補完には、収益の配分方法に優劣をつけて行う等の内部信用補完(優先劣後構造やセラー・リザーブなど)と、外部の信用力による外部信用補完(キャッシュ・コラテラルや第三者による保険・保証など)とがある。
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251 月
投信法における資産運用形態の一つ。投資を目的とした投資法人(株式会社)を設立して資金を集め運用する形の投資信託で、不動産投資信託の大部分は会社型投資信託である。
欧米で広く普及しており、特に米国ではほとんどが会社型投資信託でミューチュアル・ファンドと呼ばれている。日本では、平成10(1998)年の法改正によって、会社型投資信託も実施可能となり、さらに平成12(2000)年には投資信託の対象が大幅に拡大されて不動産投資も認められるようになった結果、不動産投資信託が一般的となった。 -
221 月
投信法における資産運用形態の一つ。受益者兼委託者(投資家)と、受託者(信託銀行)の2者で構成される。信託銀行が自ら受益証券を投資家に販売することで集められた資産を投資家の指図を受けることなく運用し、その収益を投資家に還元する仕組みのこと。
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211 月
会計基準の一つで、企業が保有する土地、工場、賃貸ビルや店舗などの有形固定資産の価値が大幅に下落し投下した分の回収額が見込めなくなった時、その資産の帳簿価格に価値の下落分を反映させる会計上の処理のこと。
なお、これとは逆に簿価<時価の場合、減損会計ではその含み益は計上しない。 -
201 月
投信法に基づいて、執行役員の職務の執行を監督する者であり、株式会社等における監査役にあたる役職のこと。監督役員の人員は常に執行役員より1名多くなければならない。法令に別段の定めのない限り、投資主総会の決議によって選任される。
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191 月
不動産などの資産(アセット)運用において、投資家のために投資計画の策定・実施、デューデリジェンスの実施、組み入れ資産の取得および売却の意思決定、管理会社のモニタリング、収益最大化のための定期的な運用戦略の検討・実施などを行い、収益の最大化を図る(マネジメント)業務のこと。
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181 月
鑑定におけるDCF法の試算に際し、不動産の収益価格を算出する際に使用される割引率のことで、不動産の投資収益率、期待収益率としての性格を有する。
キャップレート(CR・還元利回り)が単年度の収益性を示すものであるのに対し、ディスカウントレートは対象期間各年度のキャッシュフローを割引するレート。 -
151 月
合同会社の略称。商法改正により有限会社の設立が不可能となったため、不動産の証券化を行う際、同じ形態である合同会社を利用するケースが増えてきている。






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