市計画区域では、敷地は道路に2m以上接している必要があり、接していない場合は道路と敷地をつなく通路を確保しなくてはならない。その通路のことを敷地延長といい、この部分を含めた宅地全体を「敷地延長の土地」と呼ぶ。一定の建築物が制限されるが、敷地延長の土地は車が駐車できる、土地の価格が割安、道路から引っ込んでいるため静かであるなどのメリットがある。
敷延と略して呼ばれることも多く、また土地の形が形が旗竿に似ているため旗竿地という人もいる。
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237 月
Posted by su @ 9:37 AM





